グローブライドの旧社名はダイワ。
2009年10月にダイワは、釣具のブランド名に変えられたそう。
2008年には、バスロッドの雄、メガバスを取り込み、バスフィッシング市場への強化を打ち出した。
もちろん、これが、日本釣振興会が全国的に展開する、各自治体で実施された「ブラックバスのリリース禁止」反対運動の後押しになっているのは間違いなし。
その日本釣振興会が、2008年ゴミ役員の「暴言」でも分かる通り、防波堤釣り師を潰しにかけているわけ。
各自治体による防波堤への釣り人立ち入り禁止措置は、無能故の強権と偏見による矛盾に満ちたもの。
これを、まるで交換条件のように後援するなどと、釣具メーカー、及び販売店親睦団体如きの思い上がりは放置困難。
ゴミども、待っとけ。
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今日、7月10日に送付した新潟県原則防波堤立ち入り禁止への抗議書に対し、新潟県農林水産部漁港課長/新潟県交通政策局港湾整備課長による連名の回答書が届きました。
こちらは、「理解を求めるだけの返信は無用」と断ったものの、それ以上の然したる内容を得られませんでしたが、1つ、先の新潟県防波堤事故防止における研究会で、
「港湾施設への立入規制と釣り場としての開放の両面から釣り問題を研究するため、弁護士、釣振興会、荷役業者等で構成する「港湾施設における釣り問題研究会」を平成21年1月に設置し、平成21年9月に同研究会から報告書が提出されました。」
と、日本釣振興会の加担が明らかにされた事は、ネットで垂れ流された同振興会役員のデタラメ発言から引き起こされる同振興会の欺瞞への不振を一層増大させました。
その発言のお浚いです。
http://www.j-cast.com/2009/12/16056352.html?p=2
「今回、鹿島港で新たに死者が出たことに関し、日本釣振興会の役員は、
「入ってはいけない場所に入っている訳ですから自己責任ですよ」
と話す。」
この役員の発言が如何にデタラメか、皆さんは既にご承知の筈です。
防波堤事故被害者の責任が、自己に限定されるなら、何故、行政が管理権を行使し、防波堤を封鎖する必要があるか!
事故と共にそれが社会責任として扱われるからだろうが!
無知無能の役員を野放しにする日本釣振興会など無用!
防波堤を無能行政の勝手にさせず、その無能の化身、管理柵の撤廃を実現させるには、釣り人が変わらなければなりません。
それは、ガメチン自身の事。
20年以上に渡る佐渡防波堤釣りでの事故経験はゼロ。
転んだこともありません。
足腰に弱点があるため、無理もしないし、堤が波を被る状況での実釣は考えられません。
しかし、現在、全国の釣り人が防波堤上で直面している問題の大きさの前では、そんな事、何の意味もないんです。
つまり、下で「連帯」が必要と書いた通り、今の防波堤立ち入り問題は、釣り人個々の問題が指摘されているんじゃないって事です。
それは、自分だけが正しい釣り人で居れば、万事が済まされるような次元の話じゃなく、全てが一緒くたにされ、既に放り出された後っていう事です。
恥ずかしながら、佐渡の防波堤立ち入り禁止措置によって、初めて気付かされました。
釣り人による連帯自己責任の意味は、責任の共有です。
防波堤転落事故後に、その救助活動によってオートで社会的責任共有システムが稼動する以前に、事故防止から初期救助までを、他人同士で共有しようというものです。
ここでは、自分さえ釣れれば良しとしてきた、これまでの釣り人流の社会通念は通用しません。
この連帯実践のための手始めとして、以前に習った心肺蘇生法のお浚いと、「青い羽募金」を始めました。
青い羽募金は、社団法人・日本水難救済会https://www.mrj.or.jp/index.htmlが主催するものです。
日本水難救済会は、海難救助のためのボランティア組織です。
もしかしたら、行政管理柵根絶を狙うガメチンの思いと、日本水難救済会の趣旨は、必ずしも一致しないのかも知れません。
しかし、募金は定期的に続けていきます。
それによって、波の被る防波堤にフローティングベストなしで立つ釣り人に話しかけるお節介焼きのオヤジに、より成れそうですから。
もちろん、これも、連帯です。
-釣り人が防波堤を取り戻すための連帯自己責任論-
釣り人の防波堤立ち入り禁止措置抗議に対する行政の最初の反応は、事故防止を訴える事です。
これは各自治体で横並びになっており、多くの場合で、その根拠が示されないまま、一方的理解を求められます。
佐渡市も例外ではありません。
しかし、この根拠は、それに対処する必要のある防波堤一般利用者にとって極めて重要で、規制要綱が簡単に得られない現状は、行政側、或いは担当者の単なる無知や怠慢だけでなく、意図的に情報公開を妨げている可能性すら疑わせます。
その理由は、自治体の不行き届きのために、行政への釣り人側の反論が、「防波堤の事故防止は自己責任で行うべき事」に終始してしまう傾向に現れます。
しかし、この自己責任論は、行政側にとって、既に反証された理論に過ぎません。
そして行政は、それを積極的に公にしていません。
釣り人側が探し回って、運が良ければ入手できるような、そんな所に置いたきりにされている資料です。
つまり、釣り人が事故防止は自己責任だと言い続けている限り、行政は「安心して」管理柵を設置し続けて行けるんです。
釣り人側の自己責任論は、日常の社会習慣の反映です。
裏返せば、それは、個人の権利に関する原則論の主張でもあります。
ここに矛盾はありません。
人口岩礁論に基けば、出入りは、本来、あなたの判断に任せられるべきです。
しかし、不幸にも一旦事故が起き、それが目撃された時、そこで個人の権利を主張し続けられる手立てが、あなたにありません。
目撃者は通報の義務を負います。
また、目撃者自身が、あなたの救助活動を始めた時点で、或いは、通報によって救助隊員が駆けつけた時点で、たとえ、その後に1人で這い上がろうと、あなたの行為上に起こった結果への責任は、個人の枠を超え、社会的に共有されます。
それによって行政は、公共施設上での管理権行使の要件を満たし、更に、国家賠償法と判例は、事故防止を名目に、行政の「事前管理」を認め、釣り人の立ち入り禁止措置を有効にすると判断しています。
この出入りと事故の因果関係に、事実上、「自己責任論」は成り立ち様がありません。
佐渡市は防波堤が漁業者のものだと言います。
新潟県は、「死亡事故を誘引させる可能性があるものを放置できない」と、事故防止優先を主張します。
しかし、防波堤の半分は、その後方に居る地域住民と一般利用者のものです。
そして、防波堤事故防止にあっては、少なくとも、佐渡で、以前より出入り特権が与えられている漁業者の行き来に、20年間、ライフベストを着用した姿を見た事がなければ、安全策として浮き輪やロープが設置された所を見たこともない、完全に荒唐無稽の優先論でしかありません。
この両自治体が犯す絶対矛盾は、行政の「事前管理」行使にある職権濫用を明るみにします。
また、単に自然の恵みを頂くためだけに存在する釣り人が、問答無用で防波堤から排除される憂き目に遭い、北朝鮮の政治犯の如く、柵の格子を握り、防波堤先端へ羨望の眼を向けるだけの状況を作り出す、その高圧さと強固さの濫用は、行政混乱という以外に理解不可能で、それは、2009年の大阪湾港湾施設立ち入り禁止への緩和措置や、今年の新潟東港試験解放からも察しられます。
その上、この混乱は、その狙いが防波堤上の釣り人のみに定められている現状によって、国民の趣向に対する行政差別を引き起こしているとさえ捉えられます。
国体の1つの柱たる国民総平等体系を侵す事は、その行政行為を法と判例が保護しているように、その起源に問題があろうとなかろうと、国民を保護している現・憲法に反します。
防波堤上の釣り人の自己責任権は、事故と共に、その責任が他者と共有されることで消失します。
同様に、新潟県が、1部で数十年に渡り、「死亡事故を誘引させる可能性」を放置してきたばかりでなく、離岸堤において渡船業者を許し、そこに釣り人を加え、明らかな「社会的共有」を築いてきた経緯は、行政が持つ防波堤立ち入りへの一方的封鎖の権利を消失させなければなりません。
これが、憲法が言うところの「法の下の平等」です。
行政は、防波堤管理柵により、法の下の平等を侵した事で、それが形成する高邁な国民秩序を踏み躙っています。
この行政混乱を正し、誤りを矯正するのは国民の義務であり、且つ、それを実践する事は、国民秩序維持に貢献することでもあります。
この実践のための1つの方法論が「連帯自己責任」です。
自己責任論は個人の権利の主張でした。
しかし、それは事故が起きるまでの、あなたの一時的な方便に過ぎず、また、事故はどんなに気を付けていても起きる時に起きてしまいます。
連帯的自己責任は、1人の責任を助け合い、複数により共有する事で、事前的安全確保による事故防止を、或いは、初期救助活動を社会的許容範囲に適合させようというものです。
これは、新潟県が、法と判例により認められるとする行政行為の「事前管理」への対抗処置です。
日本固有の文化を支える自然観は、古来、神社信仰に基き、自然を尊び、慈しむ、感謝の念によって育まれました。
釣り人が、それを恵みとして頂く防波堤を、同様に尊び、慈しみ、荒廃した大衆統制の化身、行政管理柵から守るのは当然です。
つづく。
只今、勉強中なんですけど。
釣り人側の「事故防止は自己責任」という言い分には、残念ながら、どうしても無理がありそうです。
しかし、
「完全な事故防止など全く不可能であるにも拘らず、それを要求し、すでに黙認されていた利用者排除をおこなうのは、行政行為の明らかな職権乱用である。」という点は、見過ごせません。
どなたか、自治体を告訴してくれませんかね?
判決を知りたいので、どうせなら最高裁まで♪
-釣り人が防波堤を利用する権利を持つ根拠-
転載:http://bouhatei.1616bbs.com/bbs/
※纏めの意味もあり、1部、過去の記事内容と重複しています。
港湾・漁港建設費の財源内訳は、例として、概ね、国庫(税金)、県(債)、市(債)、一般財源(税金)で分担されると見て良さそうです
また、佐渡の例では、テトラポット敷設等のため、地域住民の負担が加えられた場合があったと聞きました。
そして、漁港の利用者の中心である漁業者は、漁業協同組合費等を通じ、漁港の利用料を徴収されています。
漁協は水揚げの管理、市場の開催等の港内作業の全てを岸壁上で行います。
また、貨物、工事等の事業者も同様。
従って、桟橋を含め、その建設意図は明確で、ここに立ち入り制限が加えられることの理解は、釣り人や一般港湾利用者なら難しくない筈です。
では、防波堤はどうか?
そして、そもそも防波堤とは何か?
ここに極めて単純明快な理論があります。
「防波堤は人工の岩礁である。」という事。
つまり、防波堤は「磯」に過ぎないと言う解釈です。
ここで重要になるのが、港湾・漁港が平均して占める広大な、その規模です。
その全体を公共的目的とは言え、事業者に占有を与える事は、地域に不平等と権利格差を生じさせる要因になり、それは、また、その管理に行き過ぎを生じさせる可能性を持たせます。
その広大な規模形成を担うのが防波堤で、その防波堤の法的概念を「岩礁」に据える事で、港湾・漁港が生じさせやすい問題の抑止力にしようというののが、この理論です。
占有地や、侵入によって明らかに保全が損なわれる物でない限り、決して行政は海岸の往来を妨げられません。
しかも、釣り人の基本目的は、汚す事でも、壊す事でも、邪魔をする事でも、危険を冒す事でもなく、食べる事にあります。
もう1つ、この防波堤人工岩礁論の裏づけとして、「防波堤の広域防護論」があります。
防波堤が守るのは、岸壁や桟橋だけでなく、その後方に或る地域も含むという理屈で、故に、血税負担による公共機関管理が正当化されるという訳です。
つまり、防波堤の役割は、岸壁や桟橋と違い、そこにある公共性が、海岸にある「岩礁」と同様、共有へ結び付けられる事を示します。
例えば、佐渡市は漁港の防波堤立ち入り禁止措置について、漁業者を免除しています。
佐渡市の説明によると、この免除は、漁業者のみの自由往来を認めているものでなく、漁業活動と、漁港施設の点検、及び海洋状況の観察に必要なものとしているためだと言う事です。
これらの事から起こる一般人と漁業者の権利格差は、「地元の了解の元」に実施されているとも言いました。
これを上記の理論に基かせれば、一般人も同等に漁港施設の点検、及び海洋状況の観察を行う権利を有します。
また、冗談でなく、そこでの一般人の立ち入り目的となる漁という「活動」も認められなければなりません。
そして、そのための漁協等への利用料支払いは、漁業者との平等観から、容認可能です。
尚、佐渡市は、防波堤の釣りを禁止していません。